川口市で葬儀後の役所手続きを進める際は、まず死亡届を期限内に提出するようにしてください。
死亡診断書と一体となった死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
この死亡届が受理されることで、火葬に必要な死体埋火葬許可証の交付や、その後の住民票・保険・税金関係の手続きが進められるようになるからです。
そのうえで、保険証の返納や葬祭費の申請、故人様が要介護・要支援認定を受けていた場合は、介護保険や福祉サービスの終了手続きを進めましょう。
また、税金の通知先変更なども、故人様の所得や固定資産の状況によっては必要になるため、忘れずに市の担当窓口へ確認を行うようにしてください。
この記事では、川口市における葬儀後の役所手続きの流れと注意点についてご紹介します。
川口市の葬儀後の役所手続き一覧

川口市で葬儀後に必要となる役所手続きは、死亡届の提出だけではありません。
次のとおり、故人様が加入していた国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、年金、福祉サービス、市営住宅、税金などの状況によって、返納・停止・変更・申請が必要になります。
| 分類 | 主な手続き |
|---|---|
| 戸籍・住民票 | 死亡届の提出 |
| 世帯主変更届 | |
| 国民健康保険 | 保険証の返納・資格喪失 |
| 葬祭費の支給申請 | |
| 後期高齢者医療制度 | 被保険者証等の返納 |
| 介護保険 | 介護保険証等の返納 |
| 年金 | 国民年金関係の届出 |
| 福祉・障害・高齢者サービス | 各種手帳の返納 |
| 福祉サービスの利用終了 | |
| 住まい | 市営住宅の退去・名義変更 |
| 税金 | 市県民税の確認 |
| 固定資産税の届出 | |
| その他 | 印鑑登録証の返納 |
この章では、川口市の葬儀後に必要な役所手続きについて詳しく解説します。
(1)死亡届の提出
医師が作成した死亡診断書と一体になった死亡届を用意し、死亡の事実を知った日から7日以内に、市民課や各支所・行政センターへ提出します。
(2)世帯主変更届
故人様と同じ世帯に15歳以上の方が複数いる場合は、新しい世帯主を決めて、市民課や各支所で世帯主変更の手続きを行わなければなりません。
その際には、届出人の本人確認書類やマイナンバーカードなどを持参し、変更があった日から14日以内に、住民異動届として窓口へ提出します。
(3)保険証の返納・資格喪失
故人様が川口市の国民健康保険に加入していた場合は、葬儀後に保険証を返納し、資格喪失の手続きを行います。
市役所の国民健康保険担当窓口で、死亡日をもって資格がなくなったことを確認してもらいます。
世帯内に他の加入者がいる場合は、保険証の再発行が必要になることもあります。
(4)葬祭費の支給申請
故人様が川口市の国民健康保険に加入していた場合は、葬祭を行った喪主様が葬祭費を申請できる場合があります。
申請では、葬儀の領収書、喪主様の本人確認書類、振込先口座が分かるものなどを用意します。川口市の支給額は5万円で、葬儀を行った日の翌日から2年以内が申請期限の目安です。
なお、他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける場合や、交通事故など第三者が原因で亡くなり加害者側から補償を受ける場合、火葬のみで葬祭を行っていない場合などは、支給されないことがあります。
川口市の葬儀に関する補助金は、関連記事「川口市で葬儀費用を安く抑える方法|使える3種の補助金について」で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
(5)被保険者証等の返納
故人様が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、被保険者証などを市役所へ返納します。
ご遺族様は、被保険者証と本人確認書類を持参し、資格喪失の手続きを進めます。
保険料の精算や、高額療養費など未支給分がある場合の案内を受けることもあるため、後期高齢者医療制度に加入していた故人様の被保険者証等を返納する際には、後期高齢者医療担当の窓口であわせて確認するようにしましょう。
(6)介護保険証等の返納
要介護・要支援認定を故人様が受けていた場合は、介護保険被保険者証や負担割合証などを市の介護保険担当窓口で返納します。
死亡日をもって介護サービスの利用終了手続きを行います。
市の介護保険担当窓口で必要な返納書類や保険料の精算を確認した後に、利用していたデイサービスや訪問介護などの事業所にも連絡し、契約終了や利用料の精算を進めます。
(7)国民年金関係の届出
故人様が国民年金の加入者または受給者だった場合は、年金の支給停止や遺族年金に関する確認が必要です。
実際の手続きは年金事務所または年金相談センターが主体となり、市役所だけでは完結しません。ただし、市の窓口で必要な案内を受けられることもあります。
年金手帳、年金証書、戸籍謄本、住民票などを準備し、必要な届出や請求を確認しましょう。
(8)各種手帳の返納
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを故人様がお持ちだった場合は、市の担当課へ返納します。
ご遺族様は、手帳と本人確認書類を持参し、死亡に伴う返納であることを伝えてください。
返納手続きの際に手帳に紐づく福祉サービス、医療費助成、交通機関の割引なども停止されるため、故人様が利用していた給付や助成、割引制度などの関連制度も確認しておくと、後から未精算や返還手続きが発生した場合にも対応しやすくなります。
(9)福祉サービスの利用終了
故人様が高齢者福祉サービスや障害福祉サービス、在宅支援などを利用していた場合は、市の担当窓口や契約中の事業所へ連絡しなければなりません。
各種福祉サービスの利用登録の終了手続きに加え、貸与されていた福祉用具や緊急通報装置などがあれば、返却方法や返却先を確認した後、返却を進めるようにしてください。
また、この際に故人様が利用していた福祉サービスの利用料の請求や未精算分がある場合も手続きが必要になることがあるので、あわせて確認するようにしましょう。
(10)市営住宅の退去・名義変更
故人様が川口市営住宅の名義人だった場合は、市営住宅担当窓口へ連絡し、退去または名義変更の手続きを確認します。
ご家族様が継続して入居しない形で退去する場合は、原状回復や鍵の返却、退去立会いの日程を調整し、市営住宅の明け渡しを行います。
(11)市県民税の確認
故人様に前年中の所得や年金収入などの状況により市県民税の課税や未納がある場合は、市の税務担当窓口で納税状況を事前に確認します。
税金の納付や通知先変更の必要に応じて、相続人代表者を定める届出や納税通知書の送付先変更を行い、今後の市県民税に関する通知を受け取る方を明確にしなければなりません。
また、納付手続きを進める前に、すでに納めた税金に還付が生じる場合もあるため、相続人様の間で市県民税の手続きを行う代表者を決めたうえで、早めに窓口へ相談しておくと安心です。
(12)固定資産税の届出
土地や建物を故人様が所有していた場合は、固定資産税に関する届出が必要になります。
相続人様が相続人代表者指定兼固定資産現所有者申告書などを提出し、今後の納税通知書を受け取る方を明確にし、固定資産税の納付や通知の手続きが滞らないようにしましょう。
また、共有名義の代表者や納税管理人が亡くなられた場合も、変更届が必要になる場合があります。
(13)印鑑登録証の返納
故人様が印鑑登録をしていた場合の印鑑登録は、原則として死亡届の提出により抹消されますが、印鑑登録証の返納を求められる場合があります。
市民課の窓口で印鑑登録証を返納し、登録廃止の手続きを確認して進めます。
ご遺族様は、印鑑登録証と本人確認書類を持参し、死亡に伴う返納であることを伝え、印鑑登録を抹消してもらいましょう。
川口市の葬儀後の手続き注意点

川口市で葬儀後の役所手続きを進める際には、まず期限を確認した上で、必要書類を手続きごとに整理しましょう。
不安であれば、市役所内の各種手続きをワンストップで案内し、死亡後の主な手続きをまとめたチェックリスト(おくやみハンドブック)も配布している川口市のおくやみコーナー(予約優先)や、担当窓口に相談することをおすすめします。
特に死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要がある重要な手続きです。
期限が法律で定められているため、これを過ぎてしまわないように早めに届出するようにしてください。
また、葬儀後に返納や申請をする書類や期限の異なる手続きは、ご遺族様にとって負担が大きくなりがちです。
ただ、一つひとつの手続きでさまざまな給付や資格喪失、税金の通知先変更などの手続きが今後の生活や相続にも関わるものも多く、判断に迷う際には市役所の担当窓口に相談したり、川口市のおくやみハンドブックやおくやみコーナーなどを参考に漏れがないように確認するようにしてください。
川口市の葬儀後の手続きは期限と窓口確認が大切

川口市民の方で葬儀後の役所手続きを進める際に、まず死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に必ず提出するようにしてください。
その上で、保険証の返納、葬祭費の申請、介護保険や福祉サービスの終了、税金関係の届出などに必要な書類や提出先を確認し、手続き漏れがないように、それぞれに必要な申請や返納、届出を順番に進めるようにしてください。
万が一、葬儀後に必要な役所関係の手続きが漏れると、給付を受けられない、資格喪失や通知先変更が遅れるなど、ご遺族様の負担が増える場合があります。
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