葬儀を終えたご遺族様を待っているのは、想像以上に多くの手続きです。しかも期限は「7日以内」「14日以内」「2年以内」とばらばらで、窓口も複数の課にまたがります。何から手を付けるべきか分からない。それが普通です。
この記事では、川口市の葬儀社である中央福祉葬祭が、葬儀後に必要な役所手続きを期限順の一覧表に整理し、まとめて進められる「おくやみコーナー」の使い方まで解説します。まず、全体像を期限順に確認しましょう。
| 手続き | 期限 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市民課(各支所・駅前行政センターでも受付) |
| 火葬許可証の受け取り | 死亡届提出時 | 同上(死亡届を出すと交付) |
| 世帯主変更届 | 14日以内(該当する場合) | 市民課 |
| 年金受給停止 | 国民年金14日以内/厚生年金10日以内 | 年金事務所・市の年金担当課 |
| 健康保険証(資格確認書)の返納 | すみやかに | 国民健康保険課など加入制度の担当課 |
| 介護保険の資格喪失届・保険証返納 | 14日以内 | 介護保険担当課 |
| 葬祭費50,000円の申請 | 葬儀の翌日から2年以内 | 国民健康保険課 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内(該当時) | 税務署 |
| 相続税の申告 | 10ヶ月以内(該当時) | 税務署 |
死亡届と火葬許可は、通常は葬儀社が代行します。当社でもお手伝いしています。以下、期限の早い順に、要点を見ていきましょう。
最初の1週間でやること

まず動くのは、死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の受け取りです。多くは葬儀社が代行するため、ご遺族様が窓口に並ぶ必要はほとんどありません。
死亡届と火葬許可証(通常は葬儀社が代行)
死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出します。提出すると火葬許可証が交付され、これがないと火葬ができません。川口市では市民課のほか、市内各支所(新郷・神根・芝・安行・鳩ヶ谷)、駅前行政センター(川口駅前・東川口駅前)でも戸籍の届出を受け付けています。
死亡診断書は複数枚コピーを
死亡届の右半分が死亡診断書です。提出前に5〜10枚コピーを取ってください。生命保険の請求・年金・携帯解約など、後の手続きで繰り返し必要になります。原本は提出してしまうため、コピーが後々の手間を大きく減らします。
川口市おくやみコーナーの活用|まとめて進める最短ルート

川口市には、ご遺族様の市役所手続きをまとめてサポートする「おくやみコーナー」があります。ここを起点にすると、複数の課を自力で回る負担が大きく減ります。基本情報から確認しましょう。
基本情報と予約方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 川口市役所 第二本庁舎2階 |
| 対象 | 亡くなられた時点で川口市に住民登録があった方のご遺族様 |
| 受付枠 | 平日9:30〜15:30に開始する50分の予約枠(計10組・2ブース・各50分) |
| 予約 | 予約優先。オンライン予約フォームまたは電話予約(048-271-9259/平日8:30〜17:15) |
| 問い合わせ | 市民課市民係 048-271-9259 |
なお、亡くなられた記載が住民票に反映されるまでは受け付けられない手続きがあるため、市は死亡届の提出から1週間程度経ってからの予約をすすめています(他市に死亡届を出した場合はさらに日数がかかります)。
何をしてくれるのか
おくやみコーナーでは、申請書を書かずに手続きできる「書かない窓口」の仕組みを使っています。健康保険や介護保険など、市役所内の各種手続きを職員がお手伝いし、必要に応じて担当課まで案内してくれます。
聞き取りに沿って進むため、「どの課で何をするのか」を自分で調べる必要がありません。はじめて手続きをする方でも、案内に沿って進めれば迷いにくく、付き添いのご家族がいればさらに安心です。
持ち物
手続き内容によって異なりますが、一般に次を持参すると安心です。
- 返納するもの:亡くなられた方の保険証(資格確認書)・介護保険証など
- 本人確認書類:窓口に来る方の分
- 葬祭費の確認書類:葬儀の会葬礼状または領収書
- 振込先・印鑑:喪主の振込先が分かるものと認め印
市は手続きをまとめた「川口市おくやみハンドブック」を市役所・各支所・駅前行政センターで配布しています。来庁前に入手して該当項目に印を付けておくと、当日が格段にスムーズです。
2週間以内にやること

次に期限が来るのが、世帯主変更届・年金の受給停止・保険証の返納(おおむね14日以内)です。順に押さえましょう。
世帯主変更届(該当する場合)
亡くなられた方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に届出が必要です。残るのが1人の場合は不要です。
年金の受給停止と未支給年金
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に受給停止の手続きをします。あわせて、亡くなった月分までの未支給年金をご遺族様が請求できます。窓口は川口年金事務所または市の年金担当課です。
保険証・受給者証の返納
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険証(資格確認書)を返納します。おくやみコーナーで、まとめて案内してもらえる代表的な手続きです。返納の際は、亡くなられた方の保険証を忘れずに持参しましょう。
2年以内に忘れず申請するもの|葬祭費50,000円

急ぎではないものの、葬祭費50,000円は2年で時効になるため、忘れずに申請します。故人様が川口市の国民健康保険・後期高齢者医療の加入者だった場合、喪主に支給されます。
期限は葬儀の翌日から2年で、時効を過ぎると受け取れません。社会保険の方は、勤務先の保険から出る埋葬料が対象です。おくやみコーナーで、申請の窓口をあわせて案内してもらえます。
以下の記事では葬祭費や葬祭事業など川口市の給付制度について、詳しく解説しています。
税金・相続の手続き

該当する方は、準確定申告(4ヶ月以内)と相続税の申告(10ヶ月以内)に注意します。相続登記も忘れやすい手続きです。
- 準確定申告:故人様に事業所得や一定額以上の収入があった場合、4ヶ月以内に申告します
- 相続税:基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、10ヶ月以内に申告します
- 不動産の相続登記:法務局での手続きです。相続登記は義務化されているため、放置しないよう注意してください
税や相続は、金額や状況によって要否が変わります。判断に迷う場合は、税務署や専門家に早めに相談しておくと安心です。
手続きを楽にする3つのコツ

多くの手続きも、起点を絞り、書類をまとめ、期限順に片付けると、ぐっと楽になります。
1|起点をおくやみコーナーに固定する
「どこから始めるか」で迷う時間が最大のロスです。市役所関係はおくやみコーナー、年金は年金事務所、税は税務署と、起点を3つに整理してください。
2|書類は1つのファイルにまとめる
死亡診断書のコピー・会葬礼状・領収書・返納する保険証を、1冊のクリアファイルに入れます。窓口で「あれがない」と出直す事態を防げます。
3|期限のあるものから片付ける
すべてを一度にやる必要はありません。7日・14日・2年の期限があるものを先に、期限のないもの(公共料金の名義変更など)は後で構いません。
川口市の葬儀後の手続きについてのよくあるご質問

川口市の葬儀後の手続きについて、よく寄せられる質問をまとめました。
おくやみコーナーは予約が必要?
予約優先です。オンライン予約フォーム、または電話(市民課市民係 048-271-9259)で予約のうえ来庁するのがおすすめです。時間枠制のため、事前予約で待ち時間を抑えられます。
手続きは喪主本人が行かないとだめ?
ご家族が代わりに手続きできるものが多くあります。葬祭費は喪主(葬儀を行った方)以外のご家族が窓口で申請する場合に、喪主本人が署名した委任状が必要です。振込先は喪主名義の口座です。
葬儀社はどこまで手伝ってくれる?
当社では死亡届の提出・火葬許可証の受け取りを代行するほか、葬儀後の手続き一覧のご案内(アフターサポート)を行っています。何から始めるかの相談だけでも構いません。
故人様の銀行口座はいつ凍結される?
金融機関が死亡を把握した時点で凍結されます。葬儀費用に充てたい場合は、他の相続人の同意がなくても一定額を引き出せる「相続預金の仮払い制度」があります。引き出せるのは「相続開始時の預金額×3分の1×ご自身の法定相続分」までで、1つの金融機関につき150万円が上限です。
蕨市の手続きも同じ?
大枠は同じですが、窓口と運用が異なります。蕨市にお住まいの方は、蕨市版の手続き一覧も確認してください。
以下の記事では蕨市で葬儀後にやるべき役所手続きについて、詳しく解説しています。
川口市の葬儀と葬儀後の手続きのご相談は中央福祉葬祭へ

葬儀後の手続きは数が多く期限もばらばらですが、おくやみコーナーを起点にすれば、迷わず順番に片付けられます。何から始めるか分からないときは、遠慮なくご相談ください。
中央福祉葬祭は、川口市西新井宿の葬儀社として、葬儀の施行から葬儀後の手続きのご案内まで一貫してお手伝いするのが強みです。川口市西新井宿の「中央福祉会館」を、私たちが直接管理・運営しています。
死亡届の代行や、手続き一覧のご案内など、葬儀後のアフターサポートも可能です。手続きの相談だけでも構いません。ご相談は無料です。24時間365日、お電話にて承ります。
お急ぎの方へ