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葬儀コラム

蕨市で葬儀後にやるべき役所手続きは?|期限と窓口を一覧表で解説

印鑑と紙幣

葬儀を終えたご遺族様には、市役所での手続きが数多く残ります。保険や年金、税に関わるものが多く、期限が決められた手続きもあります。

まず優先すべきは、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する死亡届です。これが受理されて、火葬やその後の手続きが進みます。

蕨市では、死亡に関する手続きをまとめて受け付ける「おくやみ窓口」も設けられています。何から手をつければよいか分からないときの助けになる存在です。

この記事では、蕨市における葬儀後の役所手続きの一覧と、期限や窓口の注意点を解説します。

蕨市の葬儀後に必要な役所手続きの一覧

チェックリスト

蕨市で葬儀後に必要となる手続きは、故人様の加入していた保険や年金、資産の状況によって変わります。主なものは次のとおりです。

分類主な手続き期限の目安
戸籍・住民死亡届、世帯主変更届死亡届は7日以内、世帯主変更は14日以内
健康保険国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、保険証の返納、葬祭費の申請葬祭費は葬儀の翌日から2年以内
介護保険資格喪失、被保険者証などの返納死亡後すみやかに
年金国民年金・厚生年金の届出、未支給年金や遺族年金の確認国民年金は14日以内が目安、厚生年金は10日以内が目安 
福祉・住まい各種手帳の返納、福祉サービスの終了、市営住宅の手続きすみやかに
市県民税の確認、固定資産税の現所有者の申告通知に従う
その他印鑑登録の抹消死亡届で原則抹消

死亡届の提出

医師が作成した死亡診断書と一体になった死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。窓口は蕨市役所の市民課記録係です。

死亡届が受理されると、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。その後の保険や税の手続きも、ここから進みます。

「死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要がある。提出先は、死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村。」出典:蕨市 死亡届(ご家族に不幸があったときは)

世帯主変更届

故人様が世帯主で、同じ世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合は、新しい世帯主を決めて届け出ます。期限は、変更があった日から14日以内です。なお、残る世帯員がお一人の場合や、15歳未満のお子様と親権者のみの場合は、届出は不要です。

窓口は市役所1階の市民課です。届出人の本人確認書類を忘れないようにしましょう。

国民健康保険の資格喪失と保険証の返納

故人様が蕨市の国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失の手続きをして保険証を返納します。世帯内に他の加入者がいるときは、保険証の差し替えが必要になることもあります。

葬祭費の支給申請

蕨市の国民健康保険の加入者が亡くなり葬儀を行った場合、喪主様に葬祭費として50,000円が支給されます。申請の期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。

申請には、申請書と、葬儀を行ったことや喪主様の氏名が分かる書類(会葬礼状や領収書など)を用意します。後期高齢者医療制度に加入していた故人様の場合も、後期高齢者医療制度の葬祭費として50,000円が支給されます。

「蕨市国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、その葬儀を行った方に対し、葬祭費50,000円が支給される。葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなる。」
出典:蕨市 葬祭費(国民健康保険)

後期高齢者医療制度の手続き

故人様が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。保険料の精算や、葬祭費の案内を受けることもあります。

介護保険の資格喪失と返納

要介護や要支援の認定を受けていた故人様の場合は、介護保険被保険者証や負担割合証を返納します。あわせて、利用していたサービス事業所にも連絡し、契約の終了を進めます。

国民年金・厚生年金の届出

故人様が年金を受けていた、または加入していた場合は、支給を止める手続きが必要です。

国民年金は市役所でも案内を受けられますが、実際の手続きは年金事務所が中心になります。

未支給年金や遺族年金を受け取れる場合もあるため、年金証書や基礎年金番号通知書(年金手帳をお持ちの場合は年金手帳)を用意して確認します。

各種手帳の返納と福祉サービスの終了

身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちだった故人様の場合は、市の担当課へ返納します。福祉サービスや貸与された福祉用具があれば、終了と返却の手続きもあわせて行います。

市営住宅の退去・名義変更

故人様が蕨市営住宅の名義人だった場合は、担当窓口へ連絡し、退去または名義変更を確認します。継続して住むかどうかで、手続きの内容が変わります。

市県民税・固定資産税の手続き

市県民税に未納や還付がある場合は、税務課で納税状況を確認します。土地や建物を所有していた故人様の場合は、相続登記が済むまでの間、現所有者の申告が必要になることもあります。

「蕨市内に所在する土地・家屋について、所有者が亡くなり相続登記がお済みでない場合は、蕨市に対して現所有者についての申告が必要となる。」
出典:蕨市 相続があった場合の固定資産税等の手続きについて

印鑑登録の抹消

故人様の印鑑登録は、死亡届の提出により原則として抹消されます。印鑑登録証の返納を求められる場合は、市民課の窓口で手続きします。

蕨市の葬儀後の手続きで気をつけたいこと

相談窓口

手続きは種類が多く、期限や必要書類もそれぞれ異なります。まずは期限のあるものから、書類を手続きごとに整理すると進めやすくなります。

蕨市には、死亡に関する手続きをまとめて受け付ける「おくやみ窓口」が設置されています。複数の課をまわる負担を減らせるため、迷ったときはまずここに相談しましょう。

市外で死亡届を出した場合は、住民登録のデータが反映されるまで1週間ほどかかることがあるため、おくやみ窓口を利用する際は、余裕を持っての予約がおすすめです。

特に死亡届は、法律で期限が定められた重要な手続きです。7日の期限を過ぎないよう、早めに提出します。

「蕨市は、市役所で死亡に関する手続きをワンストップで受け付ける「おくやみ窓口」を設置している。市外で死亡届を出した場合は、データ反映に1週間ほどかかるため、余裕を持って予約するとよい。」
出典:蕨市 おくやみ窓口を設置しました

蕨市の葬儀後の手続きは期限と窓口の確認が大切

カレンダー

蕨市で葬儀後の手続きを進めるときは、まず死亡届を7日以内に提出します。そのうえで、保険証の返納や葬祭費の申請、介護保険や年金、税の手続きを、期限と窓口を確認しながら順に進めることが基本です。

手続きに漏れがあると、受けられる給付を逃したり、通知先の変更が遅れたりするおそれがあります。判断に迷うときは、おくやみ窓口や各担当窓口に相談しましょう。

蕨市のおくやみ手続きガイドも、漏れを防ぐ手がかりです。ご遺族様の負担が少しでも軽くなるよう、早めの確認がおすすめです。

中央福祉葬祭では、葬儀そのものだけでなく、その後の手続きや供養のご相談まで支えています。蕨市・川口市に根ざし、ご葬儀から葬儀後のお手続きのご不安までお手伝いします。

蕨市北町にある「小さな蕨会館」は、地元の方々に親しまれている家族葬専用の自社会館です。JR京浜東北線「蕨駅」より徒歩15分、静かな住宅街で、当社が直接運営・管理しています。蕨市全域(中央・北町・南町・塚越・錦町)を中心に、近隣のさいたま市南区や戸田市、市街地が一体化した川口市(芝・並木ほか)の皆さまの葬儀にも対応します。

葬儀後の手続きや供養の進め方に迷ったときも、まずはお気軽にお声がけください。ご葬儀の事前相談や式場のご見学も、いつでも可能です。