福祉葬(生活保護葬)とは、生活保護法に基づく葬祭扶助を受けて行なう葬儀です。
生活保護制度とは生活の中で病気やケガなどにより働けなくなったり働き手が死亡して生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この生活保護制度の中には葬祭費用(葬祭扶助)の支給も含まれております。
定められた範囲の中で葬儀に掛かる実費を支給するものとなっており、扶助の範囲は通夜・告別式などの儀式は行なわずに火葬のみを指します。
具体的には火葬までの費用として
・御遺体のご搬送からご安置
・死亡診断書(死体検案書)の役所申請手続き
・火葬料金
・骨壺や御棺などの葬祭に必要な物品
などが含まれております。
・飲食代
・お布施
・戒名
・生花
・香典返し
などは葬祭扶助には適用されません。
また、火葬終了後のお墓なども適用されません。
上記のようにあくまで最低限度のご葬儀の内容を自治体にて負担することが福祉葬(生活保護葬)になります、葬祭扶助を受ける際には注意が必要となります。
また、費用に関しては、葬儀終了後に各市町村より直接葬儀社に支払われるものなので、申請者の負担や現金の直接のやりとりはございません。
葬祭扶助の条件としては
福祉葬(生活保護葬)での葬儀を執り行うことができる条件は
・生活保護受給者本人の葬儀の場合
・遺族が生活保護受給者の場合
となります。
生活保護受給者の故人に貯金などがある場合は、遺留金として葬祭費用に充当する場合がございます。
つまり、故人本人に最低限度の葬儀を行なえる貯金がある場合や、遺族で葬祭費用を支払える方がいる場合は葬祭扶助受給の条件には該当しません。
※各自治体によって葬祭扶助の規定などが異なる場合があります。
葬祭扶助の申請については、自治体の福祉課の担当者宛に葬祭扶助の申請が必要となります。
ご不安な方がいらっしゃる場合は事前に担当者に相談しておくことをお勧め致します。
お遺骨については、基本的にはご遺族が火葬後のお骨を引き取り、納骨の流れとなります。
身寄りのない方や遺族が遺骨の引き取りを拒否した際には自治体の管理のもとご供養されます。